災害時の避難について

緊急事態宣言後の保育所の対応について(世田谷区より)

2世保育第49号

令和2年4月10日

区内保育施設

在園児童の保護者の皆様へ

世田谷区 保育部長 知久 孝之

 

東京都からの通知「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」を受けての保育施設の運営について

 

区では、4月8日に「緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について」を周知させていただき、登園の自粛をお願いしたところです。急なお願いにも関わらず、ご理解・ご協力いただき、御礼申し上げます。

さて、4月9日、都より保育所等につきましては、「感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の登園等を控えるようお願いし、保育等の提供を縮小して実施する」よう区に対して要請がありました。

都内の新型コロナウイルス感染者数は、高水準で推移しており、非常に逼迫した重大局面が続いております。区としては改めて、保育所等運営の基本的な考え方を以下の通り定めましたので、保護者の皆様にはご対応・ご協力をお願いいたします。

今後、保育運営中に園児、職員にり患者が発生した場合には、治療に当たらなければならない当人、ご家族はもとより、園自体も2週間程度の臨時休園が求められることから、その他の世帯にも大きな影響を与えることになります。できる限り、登園の自粛を重ねてお願いいたします。

この通知文に記載の取り扱いについては、現時点のものです。今後の状況によっては変更することもございます。なお、保育料等については区ホームページをご確認ください。

 

1 保育所等運営の基本的な考え方

新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後、就業先との調整がつき仕事を休める方につきましては、登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。そのうえで、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、仕事を休むことが困難な保護者の方には、保育の提供を行ってまいります。

(登園自粛の対象施設)

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ

 

2 適用期間

令和2年4月13日(月)から緊急事態宣言適用期間である5月6日(水)までとし、適用期間が延長された場合はそれに準じます。なお、就業先と調整される間は、保育を継続いたします。

 

3 保育所等の運営について

保育の実施にあたっては、来週中に策定する「(仮称)世田谷区新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による縮小保育ガイドライン」に基づき、園内における罹患者やクラスターの発生防止策を徹底し、感染拡大防止の強化を図った上で、適切な保育を実施してまいります。

 

4 添付文書

都知事からの都民の皆様あてメッセージ

「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」

 

                【担当】

区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319

私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320

認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334

認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313

 

別紙

2福保子計第97号
令和2年4月9日

各区市町村長殿
東京都 知事 小池百合子

緊急事態宣言後の 保育所 及び学童クラブ 等の対応について
日頃より、東京都の福祉 行政の推進に御尽力いただきありがとうございます 。
今般、 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号) )(以下、「特措法」という) 第 32 条に基づく緊急事態宣言が発出されました。都が今後実施する緊急事態措置は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の強化を図り、都民の生命や健康を守り、生活と経済に及ぼす影響 が 最小限となるように、都民や事業者に 御 協力をお願いするもの となります 。
このため、 都は人と人との接触をできる限り減らすという趣旨で 都民に対し テレワークを活用するなど 在宅勤 務を お願いしてい ます 。また、 東京都 緊急事態措置(案) において、 都内の事業者を 商業施設など 「 基本 的に休業を要請する施設 」 、 学校や保育所など 「 施設の種別によっては休業を要請 する施設 」 、 医療施設や 金融機関など 「 社会生活を維持する 上 で必要な施設 」 の 3 類型に
分類しており、 保育所 や学童クラブ等 は、適切な感染防止策を講じ た上で 、必要な方への保育 等
を 提供することを要請する ことと しています 。こうしたことを踏まえ、都における 保育所及び学童クラブ等 の 運営について は 、 以下のとおり、対応していただくよう要請 いたします。



感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して は 、 児童 の登園 等 を
控えるようお願いし、保育等の提供を縮小して実施すること

医療 、 交通、 金融 、 社会福祉 等の 社会生活を維持する上 で必要なサービスに従事している な
ど、仕事を休むことが困難な保護者 には 、 確実に保育等を提供すること

保育 等 の提供にあたっては 感染症防止に万全の対策をとること

児童 や職員 の 罹患 が判明した場合 等 には 、 感染拡大防止の観点から 臨時休園 等の措置 を 速や
かに講じる と ともに 、 休園した保育所等の利用 児童の保育等が 必要な場合の対応として、ベビ
ーシッター やファミリー・サポート・センター事業 の活用等の代替策を講じること

 

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