緊急事態宣言措置を受けて、今後の登園状況が変わる場合は園にご連絡頂けると助かります。
令和2年4月10日(金)
園長 石田亜由美
2020年4月10日 5:29 PM | カテゴリー :
トピックス
2世保育第49号
令和2年4月10日
区内保育施設
在園児童の保護者の皆様へ
世田谷区 保育部長 知久 孝之
東京都からの通知「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」を受けての保育施設の運営について
区では、4月8日に「緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について」を周知させていただき、登園の自粛をお願いしたところです。急なお願いにも関わらず、ご理解・ご協力いただき、御礼申し上げます。
さて、4月9日、都より保育所等につきましては、「感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の登園等を控えるようお願いし、保育等の提供を縮小して実施する」よう区に対して要請がありました。
都内の新型コロナウイルス感染者数は、高水準で推移しており、非常に逼迫した重大局面が続いております。区としては改めて、保育所等運営の基本的な考え方を以下の通り定めましたので、保護者の皆様にはご対応・ご協力をお願いいたします。
今後、保育運営中に園児、職員にり患者が発生した場合には、治療に当たらなければならない当人、ご家族はもとより、園自体も2週間程度の臨時休園が求められることから、その他の世帯にも大きな影響を与えることになります。できる限り、登園の自粛を重ねてお願いいたします。
この通知文に記載の取り扱いについては、現時点のものです。今後の状況によっては変更することもございます。なお、保育料等については区ホームページをご確認ください。
1 保育所等運営の基本的な考え方
新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後、就業先との調整がつき仕事を休める方につきましては、登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。そのうえで、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、仕事を休むことが困難な保護者の方には、保育の提供を行ってまいります。
(登園自粛の対象施設)
区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ
2 適用期間
令和2年4月13日(月)から緊急事態宣言適用期間である5月6日(水)までとし、適用期間が延長された場合はそれに準じます。なお、就業先と調整される間は、保育を継続いたします。
3 保育所等の運営について
保育の実施にあたっては、来週中に策定する「(仮称)世田谷区新型コロナウイルス感染症拡大防止対応による縮小保育ガイドライン」に基づき、園内における罹患者やクラスターの発生防止策を徹底し、感染拡大防止の強化を図った上で、適切な保育を実施してまいります。
4 添付文書
都知事からの都民の皆様あてメッセージ
「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」
【担当】
区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319
私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320
認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334
認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313
別紙
2福保子計第97号
令和2年4月9日
各区市町村長殿
東京都 知事 小池百合子
緊急事態宣言後の 保育所 及び学童クラブ 等の対応について
日頃より、東京都の福祉 行政の推進に御尽力いただきありがとうございます 。
今般、 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号) )(以下、「特措法」という) 第 32 条に基づく緊急事態宣言が発出されました。都が今後実施する緊急事態措置は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の強化を図り、都民の生命や健康を守り、生活と経済に及ぼす影響 が 最小限となるように、都民や事業者に 御 協力をお願いするもの となります 。
このため、 都は人と人との接触をできる限り減らすという趣旨で 都民に対し テレワークを活用するなど 在宅勤 務を お願いしてい ます 。また、 東京都 緊急事態措置(案) において、 都内の事業者を 商業施設など 「 基本 的に休業を要請する施設 」 、 学校や保育所など 「 施設の種別によっては休業を要請 する施設 」 、 医療施設や 金融機関など 「 社会生活を維持する 上 で必要な施設 」 の 3 類型に
分類しており、 保育所 や学童クラブ等 は、適切な感染防止策を講じ た上で 、必要な方への保育 等
を 提供することを要請する ことと しています 。こうしたことを踏まえ、都における 保育所及び学童クラブ等 の 運営について は 、 以下のとおり、対応していただくよう要請 いたします。
記
1
感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して は 、 児童 の登園 等 を
控えるようお願いし、保育等の提供を縮小して実施すること
2
医療 、 交通、 金融 、 社会福祉 等の 社会生活を維持する上 で必要なサービスに従事している な
ど、仕事を休むことが困難な保護者 には 、 確実に保育等を提供すること
3
保育 等 の提供にあたっては 感染症防止に万全の対策をとること
4
児童 や職員 の 罹患 が判明した場合 等 には 、 感染拡大防止の観点から 臨時休園 等の措置 を 速や
かに講じる と ともに 、 休園した保育所等の利用 児童の保育等が 必要な場合の対応として、ベビ
ーシッター やファミリー・サポート・センター事業 の活用等の代替策を講じること
2020年4月10日 5:15 PM | カテゴリー :
トピックス
東京都より「緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について」が発出されたことから、下記のとおり、改めて保育所等運営の基本的な考え方をお伝えいたします。
今後はより強く、登園自粛を要請するとともに、これまでの通常保育から新型コロナウイルス感染症拡大防止対応を徹底した上で、規模を縮小した保育を行います。
感染防止対策を講じたうえで運営しますが、感染を最大限予防するため、緊急事態宣言の期間中は、仕事を休んで家にいることが可能な保護者の皆さまにおかれましては、登園(延長保育、休日保育、一時保育、定期利用保育を含む)を自粛していただきますよう要請いたします。
今後について
運営中の保育所等で園児、職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、保健所とも相談のうえ、当該園の一部もしくはすべてを一定期間休園します。
また、今後、区内で感染が著しく拡大している場合で、縮小しての保育を実施することも困難な時は、一斉臨時休園の実施も視野に入れて検討します。なお、この場合であっても、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方の子ども等に対象を限定する対策を講じたうえで保育を継続します。
職員においても、最善の体調管理を含め保育園に持ちこまない為の取り組みを継続して行います。どうぞ、保護者の皆様にも同様なご理解をお願い申し上げます。
令和2年4月10日(金)
園長 石田亜由美
2020年4月10日 5:00 PM | カテゴリー :
トピックス
懇談会の資料を後日配布するとお伝えしておりますが、登園を自粛して頂いているご家庭もあるため、当初予定していた懇談会実施日を目安に、必要に応じて郵送での対応をさせて頂きます。
ご住所が変更している場合や、直接取りに来られる場合は、園までご連絡お願い致します。
令和2年4月8日(水)
園長 石田亜由美
2020年4月8日 5:11 PM | カテゴリー :
トピックス
保護者様へ
昨日の緊急事態宣言を受け、東京都及び世田谷区から、保育園の開園状況を確認しているところでありますが、現在のところ明確な対応内容は示されておらず、次なる指示が示されるまでの間は、現状の保育運営を行います。
つきましては、下記の内容を確認下さい。
・登園自粛について
東京都からの緊急事態措置が示されるまでの間、保育施設は、感染防止対策を講じたうえで運営することとしますが、感染を最大限予防するため、緊急事態宣言の期間中は、仕事を休んで家にいることが可能な保護者様(在宅勤務者を除く。)には、登園(延長保育、休日保育、一時保育、定期利用保育を含む)を自粛していただくようお願い申し上げます。
・保育に於いては
今回の緊急事態宣言の基本的意図である、人と人との接触の8割減を意図することや3つの密(密閉、密集、密接)が上げられておりますが、ご理解頂いている通り保育園生活では、子ども達の理解も含め、難しい状況にある中で、行われることを予めご理解下さい。尚、職員に於いても、最善の体調管理を含め保育園に持ち込まない為の取り組みを継続して行います。どうぞ、保護者の皆様にも同様なご理解をお願い申し上げます。
この取り扱いは都の緊急事態措置が出るまでの国の緊急事態宣言に伴う通知に準じた区の当面の取扱いであること、また、今後示される都の緊急事態措置の取り扱いについては改めて通知致します。
世田谷区から下記のような通知がきましたので、ご確認ください。
令和2年4月8日(水)
園長 石田亜由美
2世保育第41号
令和2年4月8日
区内保育施設
在園児童の保護者の皆様へ
世田谷区 保育部
保育課長 大澤 正文
保育認定・調整課長 有馬 秀人
緊急事態宣言を受けての当面の保育施設の運営について
日頃から世田谷区の保育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
これまで区では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、感染症対策を徹底の上、原則として開園する方針とし、各施設に対応をお願いしてまいりました。
4月7日に国より「緊急事態宣言」が出され、東京都は4月10日に具体的な緊急事態措置を示すとしております。区としては、東京都が緊急事態措置の内容を決定するまでの当面の対応として、
保育施設は、感染防止対策を講じたうえで運営しますが、感染を最大限予防するため、緊急事態宣言の期間中は、仕事を休んで家にいることが可能な保護者の皆さまにおかれましては、登園(延長保育、休日保育、一時保育、定期利用保育を含む)を自粛していただきますよう要請いたします。なお、引き続き、必要な方には保育を提供するよう、保育施設にお伝えしております。
また、この通知文に記載の取り扱いについては、現時点のものです。今後示される都の緊急事態措置の内容をふまえ改めてご案内をさせていただく予定です。
1.登園自粛の対象施設
区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園、認証保育所、保育室、保育ママ
2.保育料等について
新型コロナウイルス感染症予防のため、お子さんが欠席した場合の保育料の減免の取り扱いについては、区ホームページでご案内しております。
【区ホームページ掲載場所】
ホーム>目次から探す>子ども・教育・若者支援>保育>保育園の申込み等について>入園のご案内>新型コロナウイルス感染症拡大に伴う認可保育園等の保育料等の取扱い【3月31日15時更新】
【担当】
区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319
私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320
認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334
認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313
2020年4月8日 4:46 PM | カテゴリー :
トピックス